くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります

■氏名の振り仮名の届出は令和7年5月26日からできるようになります
戸籍法改正に伴い、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。
令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名※を通知しますので、内容を必ずご確認ください。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
※記載される予定の振り仮名は、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考にしています。

◆ご確認ください!
・通知に記載のある振り仮名が正しいとき→届出は原則不要です!
早期に戸籍への記載を希望される人は、振り仮名の届出をすることができます。
・通知に記載のある振り仮名が誤っているとき→届出が必要です!

必ず正しい振り仮名の届出をしてください。届出用紙は市民課およびコミュニティセンターの窓口にてお渡しいたします。届出の際は、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示すもの(パスポート、預金通帳、資格確認書等)を併せてお持ちください。

マイナポータルでオンライン届出も可能です

◆どのように戸籍に振り仮名が記載されるの?
令和7年5月26日以後、出生等で新たに戸籍を作成・記載される人については、その際に届け出られる出生届等に合わせて振り仮名を届け出ることで記載されます。
令和7年5月26日時点で既に戸籍に記載されている人については、届出をすることで記載されます。

◆制度開始にあたって気を付けること
すでに他の行政手続き等(パスポート等)において使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の氏名の振り仮名と違いがあると、不都合が生じる可能性があります

[詐欺にご注意ください]
・振り仮名の届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
・届出にあたって市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

問合せ:市民課戸籍係
【電話】63-2123