くらし 戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました

5月26日(月)から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。今まで戸籍には氏名の振り仮名は記載されておらず、住民票に記載されていた「ふりがな」も便宜上記載していたもので、法令上の根拠がありませんでした。
この制度によって、氏名の振り仮名を特定し、戸籍に記載することで振り仮名を公証します。戸籍に記載された振り仮名は、住民票にも記載され、様々な手続きで本人確認資料として利用されます。
あなたの大切な振り仮名です。通知が届いたら必ず確認してください。
(小山市に本籍がある方は7月頃発送予定です。)

◆戸籍に記載される振り仮名の通知が届いたら
(1)本籍地から通知が届いたら必ず開封し、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に誤りがないか、必ず確認してください。また、年金やパスポート、通帳等に記載されている表記と食い違いが無いか確認してください。
※小山市の通知は音声コードで通知の内容が確認できます
※通知の振り仮名は住民票を基に作成しています

(2)通知される方について
・戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍なら配偶者、配偶者も除籍ならば在籍者全員)宛に届きます。
・同じ戸籍でも住所が異なる場合は、その方宛に個別に届きます。

振り仮名制度の詳細について法務省の専用ホームページで詳しく説明しています。
【電話】0570‒05‒0310

届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください。
届出に手数料はかかりません。

問合せ:専用コールセンター(市民課)
【電話】22‒9478

◆振り仮名の届出の方法について
通知された振り仮名が間違っている場合は必ず届け出てください
・「氏」の場合は戸籍の筆頭者が単独で届け出てください
(筆頭者がいない場合は配偶者、配偶者がいない場合はその子)
・「名」の場合は各人が、それぞれ届け出てください
(15歳未満は親権者、15歳~17歳は親権者か本人、18歳以上は本人)

窓口、マイナポータル、郵送のいずれかの方法で届出ができます。
小山市では、窓口での届出とマイナポータルでの届出(操作案内含む)について特設窓口をご用意しています。
開設場所:市役所本庁舎1階 北側の27・28番窓口
受付期間:令和7年5月26日(月)から令和8年5月25日(月)までの間の平日、本庁開庁日
受付時間:8時30分~16時30分

(1)窓口での届出
【届出に必要なもの】
・市区町村から送付した戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券など)
※通知に記載されたものと異なる振り仮名で届出する場合(旅券や通帳等で読み方を確認できるもの)
(2)マイナポータルでの届出
(3)郵送での届出

戸籍に氏または名の振り仮名が記載された場合、住所地の市区町村にて住民票にも記載されます。早期に振り仮名の記載を希望する場合には、振り仮名の届出が必要です。

小山市での手続きや通知内容に関するお問い合わせは、特設窓口のコールセンターをご利用ください。
専用コールセンター(市民課)
【電話】22‒9478

※制度開始後に出生等により初めて戸籍に記載される方は、戸籍届出時に併せて名の振り仮名の届出をすることで名の振り仮名が戸籍および附票・住民票に記載されます
※婚姻や離婚など一部の届出においては、届書のその他欄に振り仮名の申出を記載することで振り仮名の届出をすることができます
※届出により戸籍に記載された振り仮名を変更する場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。届出の際はお間違えの無いようご注意ください。また、届出をせず、令和8年5月26日(火)以降に、戸籍に記載された振り仮名に誤りがあった場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます