くらし 消費生活センターメモ No.499

■若者がターゲットのトラブル急増!SNSやインターネットを介した「もうけ話」
18歳になると、親の同意を得ずにさまざまな契約ができるようになります。一度契約すると、原則として一方的に解約することはできません。
事例1:ネット検索で見つけた「簡単作業で月10万円稼げる」という副業広告から、メッセージアプリで友だち登録をした。その後、事業者から電話があり、稼ぐために必要だと高額なサポートプランを勧められた。
事例2:SNSで知り合った相手から勧められ、消費者金融で借金をして投資サイトで暗号資産の取引をした。利益が出ているはずなのに出金できない。

●トラブル回避のポイント
▽「もうかる」などのうまい話は信用しない
「簡単に稼げる」ことを強調する広告を安易にうのみにせず、慎重に判断しましょう。SNSで知り合った相手とトラブルになっても、相手を特定できないことがあります。

▽借金を勧める業者は要注意
「お金が無い」と断ると、「すぐに元が取れる」と借金やローンを勧められる場合があります。「契約しない」ときっぱり断りましょう。

▽身分証明書の情報をSNSで送らない
申し込みの際に、学生証、運転免許証、健康保険証などの情報を求められても、決して提供しないでください。後で取り戻すことは困難です。

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日 9:00~12:00 13:00~16:00 ※相談料無料