- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年4月号
■人間ドックの検診費用の助成〔トピック4〕
国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、人間ドック検診費用の一部を助成します。
※受診後の申請は助成対象となりませんので、必ず受診前にお申し込みください。
助成金:25,000円
対象者:次のすべてに該当する方
・検診日時点で30歳以上の方
・納期が到来した保険税(料)に未納がない世帯の方
・市が実施する特定健診・健康診査を受診していない方
対象となる検診:
・令和7年度中に受診するもの
・1人1回、1種類まで
◇助成までの流れ
(1)医療機関に予約
(2)受診前に市民課で助成申請
(3)人間ドック受診
助成申請に必要なもの:
・被保険者証、資格確認書等
・健診受診券(40歳以上の方)
※健診受診券は5月末頃発送予定のため、それ以前に申請する場合は不要です。
申請期限:令和8年1月30日(金)
◇助成金の請求
医療機関によって手続きが異なります。
〔下表の医療機関〕
医療機関窓口で25,000円が差し引かれるため、請求の手続きは不要です。
〔下表以外の医療機関〕
医療機関の窓口で全額を支払い、市民課で助成金の請求手続きをしてください。後日、指定の口座に助成金を振り込みます。
請求に必要なもの:領収書、検診結果(本結果)、通帳など振込先を確認できるもの
※1 各病院の検査項目やオプション検査の内容は、直接病院にお問い合わせください。
※2 令和7年度の新小山市民病院の申込期間は終了しました。
問合せ:市民課
【電話】32-8895
■マイナ保険証を利用しましょう!
マイナンバーカードリーダーが設置されている医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。過去のお薬情報や健康診断の結果を、医療機関等やご自身で確認でき、より良い医療を受けることができます。また、市民課窓口での事前の手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されるなど、メリットがあります。
◇利用するには?
マイナンバーカードをお持ちでない方:マイナンバーカードの申請が必要です。次のいずれかの方法で申請してください。
・オンライン申請
・郵便による申請
・証明用写真機による申請
マイナンバーカードをお持ちの方:マイナンバーカードを健康保険証として利用する初回登録が必要です。利用登録は次のいずれかで行うことができます。
・医療機関・薬局の受付(カードリーダー)
・マイナポータル
・セブン銀行ATM
問合せ:
・申請について…市民課住民記録グループ【電話】32-8896
・国民健康保険・後期高齢者医療制度について…市民課保険年金グループ【電話】32-8895
■国民健康保険税の課税限度額改正と軽減判定式の見直し
◇課税限度額の改正
国民健康保険事業の安定的な運営維持ができるよう、課税限度額が改正となり次のとおり引き上げられます。
・後期高齢者支援金分22万円(令和6年度)→24万円
・国民健康保険税全体104万円(令和6年度)→106万円
◇低所得世帯に対する軽減判定式の見直し
所得が一定額以下の世帯に対して、均等割額と平等割額を7割、5割、あるいは2割軽減することで、低所得者世帯の負担を少なくする制度です。令和7年度は、表のとおり軽減判定式が見直されます。
※1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
※2 同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者の被保険者に移行した方を含む
問合せ:税務課
【電話】32-8891
■二輪の小型自動車が軽JNKSの対象になります
四輪、三輪の軽自動車に加えて、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)が軽JNKSの対象となりました。これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで日数を要する場合があります。また、下記のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができず、紙の納税証明書が必要となることがあります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されてない
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある
問合せ:税務課
【電話】32-8892
■令和7年度「協会けんぽ」の保険料率
中小企業等で働く方やそのご家族が加入している健康保険「協会けんぽ栃木支部」の令和7年度の健康保険料率は、現在の9.79%から9.82%へ引き上げとなります。また、介護保険料率は現在の1.60%から1.59%へ引き下げとなります。
変更時期は、どちらも令和7年4月納付分からです。詳細は協会けんぽ栃木支部へお問い合わせください。
問合せ:協会けんぽ栃木支部
【電話】028-616-1692
■野生の山菜類・きのこを採取・販売する方へ
原子力災害対策特別措置法に基づき、出荷制限区域で採取された野生の山菜類・きのこは飲食店等での提供や販売はできません。また、出荷制限区域外の地域で採取されたものは、放射性物質モニタリング検査が実施されていることを確認してください。県ホームページで、検査結果や出荷制限が確認できます。
問合せ:
・野生の山菜類・きのこについて…県南環境森林事務所【電話】0283-23-1443
・食品の安全性について県南健康福祉センター【電話】0285-22-4235