- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年7月号
■国民年金保険料追納制度
国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間(以下、「免除・猶予承認期間」とします)があると、全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。
追納制度とは、免除・猶予承認期間分の保険料を、後から納付することができる制度です。追納で保険料を納付すると、追納した期間分は、将来受け取る年金額を、全額納付した場合と同額にすることができます。
また、納めた国民年金の保険料は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になります。
※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
◇追納が可能な期間
納付する月の前10年以内の免除・猶予承認期間分の保険料
(例)令和7年7月に納付できる保険料は平成27年7月以降の免除・猶予承認期間の分です。
※追納申請から納付書が届くまで時間がかかりますので余裕をもって申請してください。
◇追納する場合はお早めに
追納は基本的に免除・猶予承認期間のうち古いものから申請することになっています。
また、免除・猶予承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、経過した年数に応じて加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
申し込み・問い合わせ先:市民課または年金事務所
■年金手帳及び基礎年金番号通知書の再交付
年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失・破損したときは、申請することで再交付を受けることができます。年金手帳は令和4年に廃止されたため、再交付を申請すると基礎年金番号通知書が発行されます。
申し込み・問い合わせ先:
・国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者…市民課または年金事務所
※市民課で申請した場合、交付までに1~1ヶ月半かかります。お急ぎの場合は年金事務所での申請をお勧めします。
・厚生年金被保険者…勤務する事業所または事業所の所在地を管轄する年金事務所
・厚生年金に加入している配偶者に扶養されている方(国民年金第3号被保険者)…配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
問い合わせ先:
・市民課【電話】32-8895
・栃木年金事務所【電話】0282-22-4131