くらし 定額減税を補足する臨時特別給付金(不足額給付)のご案内〔トピック3〕

令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額などが確定したことに伴い、以下の不足額給付I・IIのいずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税を補足する臨時特別給付金(調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行います。
※以下、今回実施する給付を「不足額給付」、令和6年度に実施した給付を「調整給付」といいます。

■不足額給付I
◇対象者
令和7年1月1日に下野市に住民登録があり、令和6年分所得税、令和6年度分住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことに伴い、令和6年度に実施した調整給付の額に不足が生じた方

[例1]
令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことなどにより下記となった場合

[例2]
調整給付時の税額の算定基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に税の申告を行い、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

[例3]
こどもの出生等により令和6年中の扶養親族が増えた方

◇給付額
本来給付すべき給付額(下図A)と令和6年度に実施した調整給付時の給付額(下図B)との差額(下図C)

◇申請方法
条件により、申請方法が異なります。
(1)下野市において不足額給付の給付額算定及び給付に必要なすべての情報が把握できた方
(令和6年1月1日時点で下野市に住民登録があった方)
(2)調整給付金を下野市から受給されていない方・令和6年中に下野市に転入された方
(3)下野市では対象者として情報を把握できなかった方

※詳細は郵送される「支給のお知らせ」、「支給確認書」または市ホームページをご確認ください。

■不足額給付II
◇対象者
令和7年1月1日に下野市に住民登録があり、以下の(1)~(3)すべての要件を満たす方。
(1)本人として定額減税の対象外である
令和6年分所得税、令和6年度分住民税所得割がともに非課税(定額減税前の税額が0円)である

(2)扶養親族等として定額減税の対象外である
税制度上、「扶養親族等」の対象外である

(3)以下の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
・令和5年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)
※他の市区町村における同趣旨の給付金を含む。

[例1]
青色事業専従者や事業専従者(白色)で上記の要件を満たす方

[例2]
合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度分住民税所得割が非課税で上記の要件を満たす方

◇給付額
4万円(ただし、令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合等は3万円)

◇申請方法
申請書((1))と支給要件を満たすことを確認できる書類((2)~(4))を税務課に提出
(1)申請書
(2)申請者の令和6年分所得の源泉徴収票または令和6年分確定申告書の控え
(3)申請者の令和6年度住民税 税額決定通知書または令和6年度住民税(非)課税証明書
(4)(事業主)令和6年分確定申告書、または青色申告決算書
※市で把握している情報により対象と判断できた方には8月上旬に通知をお送りします。

◇申請期限
10月31日(金)

◇その他
(2)~(4)のうち、市で情報が把握できる方は書類が省略できます。対象と思われる方は税務課にお問い合わせください。

不足額給付についての詳細やFAQは市ホームページをご確認ください。

問い合わせ先:
・今回の「不足額給付」に関すること…税務課【電話】32-8891
・令和6年度に実施した「調整給付」に関すること…社会福祉課【電話】32-8899

※制度が複雑であり、確認事項が多岐にわたることから、支給要件に該当するかなどの問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合があります(当日中に回答できない場合があります)。
※電話では本人確認ができないため、個人情報となる課税情報などに関する問い合わせについては回答できません。本人確認書類をお持ちのうえ、窓口にお越しください。