- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年3月号
■クーリング・オフについて
クーリング・オフ期間の考え方
・クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から起算します。
・書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります
◆クーリング・オフの手続き方法
・クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でも通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
・クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
・クーリング・オフができる期間内に通知します。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
次回はクーリング・オフ通知はがきの記載例についてお知らせします。
問合せ:町消費生活センター
【電話】82-1106