- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年7月号
■『国民健康保険限度額適用認定証』および『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』について
※マイナ保険証を所持する場合は原則申請不要になりました
※長期間入院の方は申請が必要です
高額療養費制度では、請求された医療費の全額を窓口で支払い、後から自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給(償還払い)されますが、この場合、一時的に多額の費用を用意する必要があります。
そのような場合、マイナ保険証(保険証の利用登録済のマイナンバーカード)を病院に提示することにより、窓口での医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられます。世帯主および世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合は、入院時の食事代についても減額されます。
マイナ保険証を所持していない場合は『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』の発行申請を行い、病院に提示することにより、同様に医療費の自己負担が抑えられます。
▽限度額適用認定証等の申請について
申請場所:壬生町役場住民課・稲葉出張所・南犬飼出張所
申請対象者:マイナ保険証を所持していない方
申請に必要なもの:
(1)国民健康保険資格確認書
(2)窓口に来る方の運転免許証等、身元確認のできるもの
▽限度額適用認定証等の申請・利用に関する注意点
・マイナ保険証を所持する方は、限度額適用認定証等の申請・提示は原則不要です。
・マイナ保険証を所持していない方は、自己負担限度額の区分によっては、限度額適用認定証等の発行が不要な場合がありますので、申請する前に問合せてください。
・また、限度額の適用を受けるには、マイナ保険証の有無に関わらず、下記の通り注意事項があります。
(1)70歳未満の方は国民健康保険税を完納していることが条件
(2)世帯主および世帯の国保加入者全員の所得の申告をしていないと、自己負担限度額が上がってしまう可能性があります
(3)長期入院(90日を超える入院)の方は申請が必要となります
・認定期間は申請した月の初日から令和8年7月31日までです。
・同一医療機関での外来診療および入院時の保険適用の医療費が対象となります。食事療養費や室料差額等、保険適用外の費用については、対象となりません。
・自己負担限度額は、「医療機関ごと、1か月ごと」に計算されます。
・自己負担限度額は、世帯の所得によって異なります。
・毎年8月が限度額適用認定証等の年次更新となります。現在限度額適用認定証等を所持し、マイナ保険証の登録をしていない方には、更新手続きの案内を送付します。
■後期高齢者医療の資格確認書が更新されます
健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。切り替えがまだ済んでいない方も、資格確認書で保険診療を受けられます。
資格確認書は、マイナ保険証の所持状況にかかわらず、7月下旬に郵送します。
現在、使用している健康保険証、または資格確認書の有効期限は令和7年7月31日(木)までとなりますので、8月1日以降は、自身で破棄するか、町住民課国保年金係まで返却してください。
また、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の新規交付は終了となりました。代わりに、限度区分を資格確認書に記載することができます。
有効な減額認定証または限度額認定証を所持している方は、申請することなく、限度区分が記載された資格確認書を交付します。
※長期入院該当(90日を超える入院)における限度額認定については、申請が必要です
問合せ:住民課国保年金係
【電話】81-1832