くらし 11月は年金月間です(2)

■保険料の納付が困難なときは、免除申請を!
国民年金には、保険料の納付が困難な場合に保険料を免除・納付猶予する制度があります。免除・納付猶予が承認されると年金の受給資格期間として算入されるほか、保険料を納付できる期間が10年間に延長されます。(3年度目以降は加算額がつきます。)
老後の生活や万一の病気・ケガの際に困らないためにも、保険料を未納のまま放置せず、免除・納付猶予制度を利用してください。

※1:定時制、1年間就学制、その他の非対象学校を除く
※2:審査対象の中に退職(失業)した方がいる場合、その方の所得を審査対象から除外することができます(必要添付書類:雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピー)
※3:一部免除の場合、指定された保険料を納付しないと免除該当となりません
※4:年金の受給資格期間に算入されますが、老齢年金の受給額には反映されません

■生活を支えるさまざまな基礎年金
国民年金は、老後や傷病・死亡の際の生活を3つの基礎年金(老齢・障害・遺族)でサポートします。支給を受けるためには、一定の納付要件が必要です。
〔老齢基礎年金〕受給資格期間が10年以上になりました
国民年金保険料を20歳~60歳まで納付し、65歳から生涯受給する年金です。受給するためには、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上必要です。
受給額(年額)831,700円(令和7年度:40年間納付した場合)
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額829,300円

〔障害基礎年金〕国民年金加入中(20歳前や老齢基礎年金を受給していない国内在住の60歳以上65歳未満を含む)に、病気やケガで一定の障がいの状態になってしまった場合、受給できる年金です。生計を維持されている子がいる場合には、子の人数に応じて加算があります。
受給額(年額):
1級の障害の場合 1,039,625円
2級の障害の場合 831,700円
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は1級…1,036,625円、2級…829,300円
〔遺族基礎年金〕国民年金に加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、その方に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が受給する年金です。子の人数に応じた額の遺族基礎年金が受給できます。
受給額(年額):配偶者と子(1人)の場合 1,071,000円
※年額831,700円に子の加算額239,300円を加算した金額
昭和31年4月1日以前に生まれた方の場合は829,300円に子の加算額を加算した金額
子(1人)の場合 831,700円
※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額829,300円
※子とは、18歳未満または障害のある20歳未満の子をいいます

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
栃木年金事務所お客様相談室【電話】22-4131(音声案内後(1)→(2))
住民課国保年金係【電話】81-1827