- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年10月号
全ての労働者と使用者に適用されます。なお、塗料製造業を除く特定最低賃金についても当面の間、栃木県最低賃金が適用になります。
発効:令和7年10月1日
問合せ:栃木労働局労働基準部賃金室
【電話】028-634-9109
全ての労働者と使用者に適用されます。なお、塗料製造業を除く特定最低賃金についても当面の間、栃木県最低賃金が適用になります。
発効:令和7年10月1日
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【電話】028-634-9109