子育て 児童手当改正に伴う申請はお済みですか

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更となりました。次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、申請手続きが必要です。
◆申請手続きが必要となる世帯
(1)児童が高校生年代(平成18年4月2日以降生まれで18歳到達後の最初の3月31日まで)のみの世帯
(2)保護者の所得制限や所得上限のため手当の支給を受けていない世帯
(3)生計を負担している大学生年代(平成14年4月2日以降生まれで22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童がいて、その児童から数えて3人以上の子どもがいる世帯
申請方法:申請書に必要書類を添えて、直接子育て支援課(保健福祉会館1階)、新里・黒保根支所市民生活課へ。申請用紙は各課窓口と市ホームページにあります。
支給方法:申請手続きの受付日によって手当の開始月が変わります。
(1)3月31日(月)までに手続きした場合…4月以降、令和6年10月分の手当まで遡って支給開始または増額
(2)4月1日(火)以降に手続きした場合…6月以降、申請手続きが完了した翌月分から支給開始または増額

問い合わせ:子育て支援課子育て支援係
【電話】47-1150