- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県榛東村
- 広報紙名 : 広報しんとう 2025年3月号
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
保険料の納付期限は、法令で納付対象月の翌月末日と定められています。納付期限までに保険料が納付されないと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納付してください。また、保険料の未納が続く場合は、日本年金機構が委託する民間事業者から電話や文書による納付案内をします。
■保険料の納付が難しいときは
収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納付することが経済的に困難な方や、大学や専門学校などに在学する学生の方で保険料の納付が困難な方は、申請をすることにより保険料の免除や納付猶予を受けることができます(それぞれの制度の適用を受けるには一定の条件があります)。 保険料免除・納付猶予制度などの申請方法や申請に必要なものについては、渋川年金事務所または住民生活課までお問い合わせください。
問い合わせ先:渋川年金事務所
【電話】0279-22-1614