- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県榛東村
- 広報紙名 : 広報しんとう 2025年3月号
(期日前投票は、4月9日(水)~12日(土))
任期満了に伴う『榛東村議会議員選挙』が、4月8日(火)に告示され、4月13日(日)に投票が行われる予定です。
■投票
○投票できる方
平成19年4月8日以前に生まれた方で、令和7年1月7日までに本村の住民基本台帳に登録(転入届を提出)され、引き続き登録されている方
○投票時間と場所
投票時間は午前7時から午後8時までです。郵送された入場券をご持参ください。入場券を無くした場合は、投票日当日、投票所で再発行します。
投票は不在者投票を除き、すべて決められた投票所で行うことになっています。入場券に指定された投票所が記載されていますので確認してください。
○村内で住所を移した方
4月8日以降に転居の届出をした方は、転居前の投票所で投票していただきます。
○転入・転出した方
1月8日以降に本村に転入された方、および投票日までに他の市町村へ転出された方は投票できません。
○代理投票
体が不自由で字を書くことができない方などは、投票所の係員が本人に代わって候補者名を記載し、投票することができます。投票の秘密は厳守されます。
■期日前投票
投票は、投票日に投票所で行うことが原則ですが、投票日に次の理由のいずれかに該当することが見込まれる方は、事前に期日前投票を行うことができます。
○期日前投票対象者
・仕事や家族の冠婚葬祭がある
・旅行やレジャーなどで村外へ出かける
・疾病、妊娠などのため歩行が困難である
○期日前投票の期間
告示日(4月8日(火))の翌日9(水)から投票日前日の12日(土)までの午前8時30分から午後8時までです。配布された入場券をご持参ください。
なお、告示日当日は期日前投票はできません。
○期日前投票場所
榛東村役場 村民ホール
■不在者投票
県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院、入所中の方や、投票する資格があって村外に滞在中の方は、不在者投票を行うことができます。
○病院などでの不在者投票
県選挙管理委員会の指定する病院、老人保護施設、身体障害者更生施設などに入院、入所している方は、そこで投票することができます。お早めに病院などの職員にご相談ください。
○村外に滞在している方
投票する資格があって村外に滞在中の方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会を通じて、不在者投票を行うことができます。
投票用紙などの送付は全て郵送で行います。滞在先の選挙管理委員会から本村の選挙管理委員会に到着するまでの日数をお考えになり早めに手続きをしてください。
○開票
開票は即日開票で、午後9時から中央公民館で行い、開票状況の公表は中央公民館に掲示で行うほか、村ホームページにも掲載します。
なお、開票作業に支障がでるため、電話などによるお問い合わせにはお答えしません。
■ルールを守って正しい選挙
政治家および後援団体の寄付は禁止されています
○公職の候補者などの寄付は…
立候補予定者や現在公職にある人(以下「政治家」と呼びます)が、選挙区内にある者に寄付をすること(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
※(1)や(2)の場合であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合には処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義で政治家の選挙区内にある者に寄付することも罰則をもって禁止されています。
○後援団体の寄付は…
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に寄付をすること(政党や後援する政治家に対する寄付および後援団体の設置目的により行う行事や事業に関する寄付は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、その期間のいかんを問わず処罰されます。処罰されると公民権停止の対象となります。