- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市浦和区
- 広報紙名 : 市報さいたま 浦和区版 2024年4月号
携帯電話・スマートフォンを使用しながら自転車を運転してはいけません。操作や通話に気を取られ、安全運転に集中
できなくなるので危険です。絶対にやめましょう。
※道路交通法により5万円以下の罰金の対象となることがあります。
問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231
携帯電話・スマートフォンを使用しながら自転車を運転してはいけません。操作や通話に気を取られ、安全運転に集中
できなくなるので危険です。絶対にやめましょう。
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