- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和6年9月号
家屋の固定資産税は毎年1月1日に所有する建物にかかります。年内に家屋を取り壊した場合、次年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなります。建て替えや老朽化などで家屋を取り壊したときは、年内に届け出をしてください。家屋の取り壊しについて詳しくは、お尋ねください。
問合せ:資産税課
【電話】224-5684
【FAX】226-2539
家屋の固定資産税は毎年1月1日に所有する建物にかかります。年内に家屋を取り壊した場合、次年度からその家屋に対する固定資産税がかからなくなります。建て替えや老朽化などで家屋を取り壊したときは、年内に届け出をしてください。家屋の取り壊しについて詳しくは、お尋ねください。
問合せ:資産税課
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