くらし 家屋改修における固定資産税減額制度

次の(1)~(3)のいずれかの家屋改修を行い、要件を満たす場合、翌年度分の家屋に関する固定資産税を減額します。
同一の減額措置の適用は1戸につき1回です。いずれの場合も工事完了後、3か月以内に申請してください。
(1)バリアフリー改修
100平方メートルを限度に、3分の1を減額します。
対象:廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化
ID:1002020

(2)熱損失防止(省エネ)改修
120平方メートルを限度に、改修工事により長期優良住宅の認定を取得した家屋は3分の2、それ以外の家屋は3分の1を減額します。
対象:窓(必須)および床・天井・壁の断熱
ID:1002023

(3)耐震改修
120平方メートルを限度に、改修工事により長期優良住宅の認定を取得した家屋は3分の2、それ以外の家屋は3分の1を減額します。
対象:現行の耐震基準に適合するための工事
ID:1002024

*(1)(2)は同時に適用を受けられる場合があります。
*(2)(3)について、長期優良住宅の認定は、改修工事前に受ける必要があります。

問合せ:資産税課
【電話】224-5684
【FAX】226-2539