- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和7年10月号
空き家は、持ち続けるにしても手放すにしても、早めの対応が大切です。
空き家の所有者は、「持ち続ける」「利活用する」「取り壊す」のいずれかを選ぶことになります。また、相続登記の申請が義務化されましたので、原則として、所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請を行う必要があります。
■持ち続ける
◇空き家は次の点に注意して適切に管理しましょう!
・庭木、雑草が繁茂し、道路や隣地にはみ出していないか
・野生動物、野鳥が住み着いていないか(近隣に糞(ふん)の被害が及ぶ)
・軒天、外壁、ブロック塀等が劣化し、道路や隣地に飛散していないか
・敷地に物が放置されていないか(火災などの原因になる)
◇空き家の今後について早めに考えておきましょう!
・庭木・雑草の管理、建物の修繕・維持費用が発生
・家財道具、車、バイクの処分費用が発生
・親族や相談窓口に早めの相談を
■利活用する
空き家を売却・賃貸するなど利活用することで、収益につながるなどのメリットがあります。
■取り壊す
空き家を取り壊し、更地にすることで売却しやすくなる、売却し現金化することで相続人が遺産分割しやすくなるなどのメリットがあります。
■必要な手続き・活用できる制度
◇相続登記を忘れずに
所有権移転の登記をしないと、いざ処分しようと思った際、トラブルの原因になる可能性があります。
問合せ:埼玉司法書士会
【電話】048-863-7861
◇空き家サポート
空き家の管理が困難な所有者などに代わり、建物外装の確認、植木・雑草の状態確認などを有償で行います。
問合せ:シルバー人材センター
【電話】222-2075
◇空き家バンク~登録物件、募集中!~
空き家を売りたい、貸したい方と、市内の空き家を探している方を結びつけます。
・物件の登録申し込み
・現地調査
・登録決定・完了
・空き家情報提供
・売買・賃貸借の交渉
・契約成立
◇空き家の無料相談会(事前予約制)
空き家の専門家による相談会を開催します。ミニセミナーと個別の悩みや疑問に対応する相談ブースがあります。
日時・場所:
(1)来年2月7日(土) 午後1時30分~…高階公民館
(2)来年3月14日(土) 午後1時30分~…メルト
◇本市との包括連携協定事業「さいしん空き家活用ローン」
市内の空き家の利活用にかかる資金を、店頭表示金利より低金利で利用できます(適用には条件があります)。
問合せ:埼玉縣(けん)信用金庫各支店
◇空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続した空き家を、耐震改修または解体後に更地にした場合には、その譲渡所得から3,000万円を控除できます(適用には条件があります)。
問合せ:防犯・交通安全課
【電話】224-5721
【FAX】224-6705
ID:1003031