- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県秩父市
- 広報紙名 : 市報ちちぶ 令和7年4月号
■市が合併処理浄化槽を設置します!~4月から令和7年度の申請を受け付け~
古い単独処理浄化槽からの入れ替えや、水洗トイレへの改修などでくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換をお考えの方が、市の戸別合併処理浄化槽設置事業を利用して転換を行う場合、次のとおり上限30万円の補助金を交付します!
◇戸別合併処理浄化槽設置事業
対象:浄化槽処理促進区域の専用住宅および併用住宅(注1)
申請締切日:11月28日(金)
本事業へ申し込まれた場合、次の負担で浄化槽(本体)を設置することができます。
・5~7人槽の設置負担金(配管費用は別途個人負担)…10万円
・10人槽の設置負担金(配管費用は別途個人負担)…13万円
さらに、この事業で単独処理浄化槽、またはくみ取り便槽から市の戸別合併処理浄化槽に転換する場合、既存の単独処理浄化槽(くみ取り便槽)の撤去費用に10万円、配管工事に要する費用に20万円、合わせて上限30万円を補助します(所要額が30万円未満の場合はかかった費用)
(注1)併用住宅へ設置の場合は条件がありますので、下水道課へお問い合わせください。
◇浄化槽の管理者には3つの重要な義務があります
浄化槽は魔法の箱や機械ではありません!適正に維持管理しなければ水はきれいになりません。浄化槽を長く使うためにも、「3つの義務」を必ず行いましょう。
1.保守点検
装置の調整、消毒薬の補充など、各戸の浄化槽の状態を見ながらメンテナンスを行います。
※一般家庭の浄化槽では4か月に1回以上行う必要があります。点検は保守点検業者へ依頼しましょう。
2.清掃
浄化槽の中には微生物が分解できない固形物や微生物の死骸が汚泥となって溜まります。溜まった汚泥は引き抜きし、内部の装置を洗浄しなければ本来の効果を発揮せず、故障の原因になってしまいます。
※清掃は年1回以上行うことが法令により義務付けられています。清掃は秩父広域市町村圏組合が許可した清掃許可業者へ依頼しましょう。
3.法定検査
法定検査は、浄化槽放流水の水質検査のほか、保守点検や清掃など、日常の維持管理が適正に行われているかを検査するものです。新しく浄化槽を設置したときに行う7条検査(設置後3か月から5か月の間)と、年1回定期的に行う11条検査の受検が義務付けられています。
※保守点検を行っていても、その目的が異なるため、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
※浄化槽の管理者は浄化槽を休止する場合は、清掃を行ったあと、下水道課宛に休止届を提出することで、保守点検、法定検査、清掃の義務が免除されます。
※市で設置した浄化槽の保守点検、法定検査は市から業者に直接依頼をしています。設置事業、維持管理(業者一覧など)については、市HPより下水道課のページをご覧いただくか、下記へ直接お問い合わせください。
問合せ:下水道課
【電話】25-5218