- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県秩父市
- 広報紙名 : 市報ちちぶ 令和7年7月号
本紙6ページでお知らせの戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。以下の内容をご確認ください。
・年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
※戸籍の氏名の振り仮名を変更すると、住民票にも反映され、その情報をもとに年金記録の氏名の振り仮名も変更されます。
・受取金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
・「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続が必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますのでご注意ください。
※詳細は日本年金機構HPをご覧ください。
問合せ:秩父年金事務所
【電話】27-6560
(音声ガイダンス1→2を押してください)
※共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】25-5201