- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県所沢市
- 広報紙名 : 広報ところざわ 2025年7月号 No.1240
■クーリング・オフができない取引?
クーリング・オフとは、契約をした場合でも、定められた期間内であれば無条件で消費者が契約を解除できる制度です。ただし、一部の契約ではクーリング・オフが適用されないため、契約の際には内容などを慎重に判断しましょう。
◇クーリング・オフが適用されない主な取引
・インターネット通販などの通信販売で購入した商品
・化粧品など政令で指定された消耗品(8種類)を使用・消費したとき
・3,000円未満の現金取引
◇ここにご用心!
・通信販売を利用した際の返品の可否は、事業者側の特約に従うことになります。
・特約が定められていない場合には、商品を受け取った日を含め8日以内であれば返品ができます(送料は消費者負担)。
・クーリング・オフに関する相談は消費生活センターへ。
◇消費生活センター
場所:市役所1階消費生活センター
相談専用:【電話】2998-9204
受付時間:月~金曜午前10時~11時30分、午後1時~4時(祝休日、年末年始除く)
問合せ:消費生活センター
【電話】2998-9143