- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県飯能市
- 広報紙名 : 広報はんのう 2024年7月1日号
家屋の改修工事を行い、次の要件を満たした場合には、当該家屋に係る固定資産税を減額できます(都市計画税の減額はありません)。いずれの場合も申告が必要です。
※1戸につき、同一の減額措置の適用は1回です。
※(1)(2)は併せて申告ができます。
問い合わせ:資産税課
【電話】973-2113【FAX】986-5084【メール】[email protected]
家屋の改修工事を行い、次の要件を満たした場合には、当該家屋に係る固定資産税を減額できます(都市計画税の減額はありません)。いずれの場合も申告が必要です。
※1戸につき、同一の減額措置の適用は1回です。
※(1)(2)は併せて申告ができます。
問い合わせ:資産税課
【電話】973-2113【FAX】986-5084【メール】[email protected]