- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県本庄市
- 広報紙名 : 広報ほんじょう 2025年10月1日号
■情報公開制度
▽公開を請求できる方
どなたでも
▽公開を請求できる情報
平成18年1月10日以後に市職員が職務上作成した、または取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ等で実施機関が保有しているもの(平成18年1月9日以前の情報についてもできる限り公開しています。)
・1件の公開請求に対し、複数の決定がなされたものがあったため、決定内容等の合計が受付件数の合計よりも多くなっています。
※1 平成18年1月10日以後に市職員が作成し、または取得した公文書の請求
※2 公開済みの公文書並びに旧本庄市及び旧児玉町から承継された公文書の請求
※3 金入設計書情報提供は令和7年1月から開始しました。
■個人情報保護制度
▽開示を請求できる方
市に自分の情報が記録・保管されている本人(未成年者、成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人請求が可能です。)
▽制度を利用してできること
情報の開示、事実と異なる情報の訂正、収集された情報の消去または利用・提供の停止(手続に違反しているとき)
・個人情報の訂正、消去及び利用・提供の停止に関する請求はありませんでした。
・開示できない内容の主なものは、請求者本人以外の個人情報等です。
・議会は、個人情報の保護に関する法律が適用されません。そのため、「本庄市議会の個人情報の保護に関する条例」により保有する個人情報を適正に取り扱うこととしています。
問合せ:行政管理課
【電話】25-1161
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