くらし 地区計画制度

地区計画とは、良好な都市環境の形成を図るため、地区ごとの特性に応じて、建築物の建て方のルール(建築物の用途、高さや壁面後退など)を定めた計画です。市では13地区について定めています。
地区計画を定めている地区で、次に示す行為を行うときには、工事着手の30日前までに届出をしてください。

※地区計画を定めている地区は、本紙10ページをご覧ください。

問合せ:都市計画課
【電話】21-1425【FAX】24-8857