- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県東松山市
- 広報紙名 : 広報ひがしまつやま 2025年10月号No.1152
対象:高校卒業年代までの児童を養育している人
手当額
※高校生とは18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童をいいます。
※多子加算の算定対象については、親等の経済的負担がある場合に限ります。
支払時期:原則、偶数月の15日(15日が土・日曜日、祝日の場合はその直前の平日)に前2か月分の手当を支給します。なお、支払通知書については、令和7年10月の発送をもって廃止予定です。
出生・転入等があった人:
手当を受けるためには、児童を養育している人(父母の場合、所得が多い人)が住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。手当は、原則申請のあった翌月分から支給します。
ただし、出生日又は転出予定日(前住所地で届け出た東松山市に住み始める日)の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日、転出予定日の翌月から受けられる特例があります。15日目が土・日曜日、祝日にあたる場合は翌開庁日までです。里帰り出産をする人等は申請が遅れないようご注意ください。
公務員の児童手当:公務員の児童手当は勤務先から支給されます。新たに公務員になった人は、採用日の翌日から15日以内にこども支援課に「受給事由消滅届」を提出し、勤務先に認定請求をしてください。また、退職した人は退職日の翌日から15日以内にこども支援課で認定請求をしてください。
申請に必要なもの:請求者の振込口座のわかるもの、請求者及び配偶者のマイナンバーカード又はマイナンバー記載の住民票、来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※請求者及び児童が外国籍の人はそれぞれ在留カード等が必要です。
現況届:現況届の提出は原則不要ですが、引き続き審査は行います。審査結果の通知は行わないため、10月15日(水)の振り込みをもって、受給資格の継続をご確認ください。
問合せ:こども支援課
【電話】21-1461【FAX】23-2239