- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鴻巣市
- 広報紙名 : 広報こうのす「かがやき」 令和7年9月号
■事例
ネット通販のサイトに「シャンプーが初回500円、定期コースだが回数縛りなし、いつでもやめられる」とあったので注文した。初回分に同梱の納品書で、次回は3週間後に3本まとめて届けられ、合計2万円の請求になると知った。高額すぎるので解約することにした。解約は次回発送の10日前までに電話で通販会社に申し出ることと指定されているが、何度電話しても全然つながらない。
▽消費者へのアドバイス
・注文を確定する前に、必ず規約や最終確認画面で重要事項を確認しましょう
・お得感を強調した広告や最終確認画面は、必ずスクリーンショットや印刷をして保存しましょう。トラブル発生時に証拠となって解決につながる場合があります
・販売業者と電話がつながらない場合は、いつ、何回かけたか等の履歴・メモ等を残しておきましょう
・商品を一方的に送り返しても解約にはならず、支払いの督促は止まりません。通信販売には原則クーリング・オフはなく、解約には事業者が定めた特約に従うことになります
困った時は、消費生活センター(市役所内・【電話】048-541-1321)または消費者ホットライン【電話】「188」へご相談ください