くらし 児童扶養手当に関する大切なお知らせ

11月から児童扶養手当の所得制限限度額と第3子以降の加算額が、引き上げられます。令和7年1月に支給する令和6年11月分の手当から適用されます。

[所得制限限度額の引上げ]
全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額を下記の表の通り引き上げます。

[第3子以降の加算額の引上げ]
第3子以降の加算額が引き上げられ、下記の表の通り第2子の加算額と同額になります。

問い合わせ:こども青少年課
【電話】574-6646