くらし 国民年金からのお知らせ

◆学生納付特例制度をご活用ください
日本国内に住むすべてのかたは、20歳になったら必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務付けられていますが、学生のかたには、申請により在学中の保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』が設けられています。
対象:国民年金第1号被保険者で学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、専修学校などに在籍する学生
※本人の前年所得が128万円を超えるときは対象外(学生に扶養親族がいる場合、所得基準を引き上げ)
対象期間:4月から翌年3月まで
※保険料納付期限から2年を経過していない過去の期間についても、さかのぼって申請できます。
手続きに必要なもの:
(1)在学期間の分かる在学証明書(原本)または学生証(両面をコピーしたものでも可)
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人申請の場合、(1)・(2)のほか、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。

◆申請は年度ごとに必要です
申請が遅れると、障害年金や遺族年金が受けられなくなる場合もありますので、早めに申請してください。
※令和6年度に学生納付特例の承認を受け、令和7年度も在学予定のかたには、日本年金機構から、4月上旬に更新用の申請用紙が送付されます。引き続き同じ学校に在籍し、学生納付特例の更新を希望するかたは、必要事項を記入の上、返送してください。
〈令和7年度国民年金保険料:月額1万7510円〉
※保険料は納付期限までに、納めてください。詳しくは日本年金機構ホームページ(下記QRコードからアクセス)をご覧ください。
※二次元コードは本誌P.8をご覧ください。

問い合わせ:
・熊谷年金事務所
【電話】522-5012
・保険年金課
【電話】568-5001