子育て 大学生年代の子どもを児童手当の多子加算にカウントするには申請が必要です

児童手当制度において、18歳年度末から22歳年度末までの子ども(大学生年代)は、手当の支給対象にはなりませんが、多子加算を受けるうえでのカウントの対象になります。なお、大学生年代の子をカウントの対象とするには申請が必要です。

■児童手当の多子加算とは
上の子の人数をカウントし、第3子以降の支給額を増額することをいいます。
多子加算には年齢制限があり、大学生年代までの上の子を第1子としてカウントします。なお、大学生年代であっても、親などが監護しておらず生計費の負担がない場合はカウントの対象になりません。

■申請が必要な世帯
多子加算の対象となる世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
・令和7年度に新たに大学生年代となる子どもがいる世帯
・大学生年代の子どもが、令和7年3月末に短期大学や専門学校などを卒業する世帯

▼例)子ども3人を養育している場合
▽第1子(大学生年代)
平成15年4月2日生まれ〜平成19年4月1日生まれ
※大学に進学していない場合(短期大学、就職など)も対象となります。
手当の支給対象からは外れますが、子どもの数としてはカウントされるため、確認書の提出が必要です。なお、短期大学などの学生だった子どもが卒業した場合も、改めて確認書の提出が必要です。

▽第2子・第3子(18歳年度末(高校生年代)まで)
平成19年4月2日以降に生まれた子どもが手当の支給対象
大学生年代までの子どもから数えて3番目以降の支給対象児童は、多子加算の対象となります(月額30,000円)。

●申請書類
監護相当・生計費の負担についての確認書
*状況により、そのほかの書類が必要となる場合があります。
*現在児童手当を受給している人には、3月に確認書などを送付しています。
*申請書類は、市ホームページからもダウンロードできます。

●申請期限
4月16日(水)(必着)までに電子申請、郵送または直接、子ども支援課へ
*期限までに申請した場合、4月分の手当から多子加算が受けられます。期限後に申請した場合は、申請した日の属する月の翌月分からの加算になります。

問合せ:子ども支援課
【電話】048-473-1784