- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県和光市
- 広報紙名 : 広報わこう 令和7年5月号
自転車活用推進法では、広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、5月5日を自転車の日、5月1~31日を自転車月間と定めています。
令和6年11月1日の道路交通法改正により
(1)自転車運転中の携帯電話使用等
(2)自転車の酒気帯び運転及びほう助
に罰則規定が整備されました。
全交通事故に占める自転車関連事故の割合は、増加傾向にあります。特に、車との出会い頭の衝突に気を付けましょう。また、歩行者にやさしい、安全な運転を心がけましょう。
ながらスマホはやめましょう!!!
◆自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
ヘルメットは、命を守る大事な道具です
どんな年齢でもヘルメットの着用を
問い合わせ:道路安全課 交通安全担当
【電話】424-9157【E-mail】[email protected]