- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県和光市
- 広報紙名 : 広報わこう 令和7年5月号
◆水道メーターの交換
水道メーターは、水道使用量を正しく計量するため、計量法で定期的な交換が義務づけられています。市では皆さんのお宅の水道メーター(市からの貸与品)を一定の期間内(7年)で交換しています。
・該当世帯には、検針時に「水道メーター交換のお知らせ」を配布します。
・量水器満期交換業務従事事業者証を携帯した市指定給水装置工事事業者が伺い作業します。交換の費用は一切かかりません。
取替期間:5月~9月末
問い合わせ:水道施設課 給水担当
【電話】63-2153