子育て 昨年10月児童手当制度改正

■高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ))までのお子さんを養育している生計中心者で、下記に該当する場合、児童手当の手続きが済んでいない可能性があります
(1)令和7年2月10日に、市から児童手当の振込がない
(2)児童手当の振込金額が、下表と照らし合わせて異なる
※振込金額は通帳記帳などでご確認ください(支払通知書は発行していません)。
※公務員の人は職場に問い合わせてください。


※1.「第3子以降」とは、経済的負担のある大学生年代までの子のうち、3番目以降の子のことです。
※2.大学生年代の子を多子加算の対象とするには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

◇(1)、(2)のいずれかに該当する場合
令和7年3月31日(月)【必着】までに手続きを済ませれば、令和6年10月制度改正時まで遡及して手当の対象となります。
※書類に不備があるまま令和7年4月1日を迎えた場合や令和7年4月1日以降に手続きを行った場合は、書類が揃った翌月から手当の対象または額が変更となります。

■児童手当の算定のために届出が必要な受給者へ3月に通知します
対象:
・令和7年4月より新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育する人
・すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、多子加算の対象となっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校など)を卒業後も、引き続きその子を養育する人
※大学生年代の子について、日常生活上の世話や必要な保護、学費・家賃などの生計費の負担をしていない場合は、多子加算の対象となりませんので、手続きは不要です。
返送期日:4月16日(水)〔必着〕まで
※期日までに返送がないと減額される月が発生します

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945