- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県北本市
- 広報紙名 : 広報きたもと 令和7年5月号
令和7年5月以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知書が届きます。
※北本市に本籍がある人には、8月中旬頃に市から通知を発送する予定です。
■通知に記載されているフリガナを必ず確認してください
◇正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月以降、通知どおりのフリガナが戸籍に記載されます。
◇誤っていた場合
令和8年5月25日までに、以下のいずれかの方法で正しいフリガナを届出してください。
・マイナポータルを利用してオンラインで届出
・本籍地または住所地の市区町村の窓口で届出
・本籍地の市区町村へ郵送で届出
令和7年5月26日以降、出生届などにより新たに届出するフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
■詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。不審に思ったら、警察相談専用電話(【電話】#9110)や北本市消費生活センター(【電話】511-8800)へご相談ください。
問合せ:市民課戸籍担当
【電話】594-5527