くらし 〔注目1〕令和7年度市税等のお知らせ

市税等には、住民税(市県民税)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等があります。ここでは、令和7年度の主な市税等についてお知らせします。

■令和7年度から適用される主な改正点
◇国民健康保険税の一部改正
市では、毎年県が算出する国民健康保険事業費納付金を県に支払っていますが、現在の保険税率では納付金を支払う財源に不足が生じる見込みのため、次のとおり改正します。
・所得割率(支援分)2.9%→2.8%
・均等割額(医療分)29,900円→38,900円(支援分)10,200円→13,500円(介護分)14,700円→16,100円
・限度額(支援分)22万円→24万円

■市税のあらまし
◇個人住民税(市県民税)
その年の1月1日にお住まいの市区町村で、市民税・県民税をあわせて1年分が課税されます。個人住民税は、税金を負担する能力のある人に、均等の額を負担していただく「均等割」と、その人の所得の金額に応じて負担していただく「所得割」があります。
※なお、森林環境税(国税)一律1,000円が合わせて課税されます。

◇法人市民税
資本金等の額と従業員数の規模に応じた均等割額(年5万円~300万円の9区分)と、課税標準となる法人税額に税率を乗じた法人税割額をあわせた税額を申告し、納付していただくものです。法人税割額の税率は8.4%です。ただし、資本金等の額が1億円以下で課税標準となる法人税額が500万円以下の法人は6.0%となっています。

◇固定資産税・都市計画税
その年の1月1日に土地・家屋等の資産を所有している人に対して税目別に計算し、あわせて課税されます。

◇軽自動車税(種別割)
その年の4月1日に軽自動車等を所有している人に対し、車種別の税率により課税されます。

◇国民健康保険税
医療給付費に使われる「医療分」と、後期高齢者を支援する「支援分」、そして国民健康保険の被保険者のうち、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が負担する「介護分」の合計額が課税されます。

◇介護保険料(第1号被保険者…65歳以上の人)
介護保険料は、基準額の6万9,600円(年額)に、所得等の状況により13段階の係数を乗じて得た額となります。所得等の状況により保険料の負担額が変わります。

◇後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、均等割額(4万5,930円)と所得割額(所得割率9.03%)の合計額で、限度額は80万円です。同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の状況により負担額が変わります。

■納付の際は、口座振替・キャッシュレス決済もご利用ください
口座振替の登録は取扱金融機関窓口・税務課で行えます。一度登録すれば毎年継続します。また、「地方税お支払サイト」やPayPay等のキャッシュレス決済アプリで納付書下部のQRコードやバーコードを読み取ると、いつでも、どこでもオンライン納付ができます。

■令和7年度の市税等の納期限(普通徴収・振替日)
市税等は、納期限を過ぎて納付する場合、延滞金が加算されます。必ず納期限内に納付しましょう。
※普通徴収とは、納付書や口座振替により納めるもの(給与や年金から徴収される「特別徴収」を除くもの)です。

※市県民税と固定資産税・都市計画税は、前納ができます。前納とは、その年度の第1期の振替日に1~4期分を全額振替することです。なお、残高不足等で振替できなかった場合は、1期は納付書納付、2期以降は期別にて振替になります。

■問合せ
◇税務課
市民税担当【電話】594-5518
固定資産税担当【電話】594-5519
納税担当【電話】594-5520

◇保険年金課
国民健康保険担当【電話】594-5541
後期高齢者医療担当【電話】594-5542

◇高齢介護課
介護担当【電話】594-5540