- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県富士見市
- 広報紙名 : 広報富士見 令和7年3月号
■令和6年10月改正に伴う申請の期限は3月31日まで
児童手当法の改正により、次に該当する方は申請が必要です。申請が必要と思われる方には令和6年8月にお知らせを送付していますので、忘れずに申請してください。
申請が必要な方:
・高校生年代の子どもを養育している方
・所得上限額超過により令和6年9月分の児童手当を受給していない方
・児童手当を受給中で22歳の年度末までの子どもを3人以上養育し、その中に大学生年代の子どもがいる方
申請期限:3月31日(月)(必着)
※申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分からさかのぼって支給を受けることはできません。
◇児童手当の支給額など
※支給金額(一度に2か月分を支給)に相違がある場合は、手続きが必要な可能性がありますので、お問い合わせください。
申請先・問合せ:子育て支援課
【電話】049-252-7104
※公務員の方は勤務先で手続きしてください。
■平成15年4月2日以降生まれの子どもを3人以上養育している方へ
児童手当支給対象(平成19年4月2日以降生まれ)の子どもがいる方は、次に該当する場合も申請が必要です。
申請が必要な方:平成15年4月2日以降生まれの子どもを3人以上養育し、次のいずれかに該当する方
・平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子どもを4月以降も経済的な負担をする方(進学・就職問わず)
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの子どもがいる方へ、3月上旬までにお知らせを送付します。
・平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの子どもが22歳の年度末よりも前に卒業する方(大学生年代で短期大学や専門学校などに通う方)
事前に令和7年3月卒業の申し出があった方へ、3月上旬までにお知らせを送付します。
申請期限:4月16日(水)(必着)
※申請期限を過ぎた場合は、申請の翌月分から手当額に反映されます。
〔!〕多子加算対象となる大学生年代の子どもが受給者の養育から離れるときや大学などの退学時は、事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に申請が必要です。
申請が遅れた、または申請されなかったことで手当の過払いが生じた場合、支給額を返還していただく可能性がありますのでご注意ください。