- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)2月号
■未施術分があるが、美容医療クリニックが倒産した
[事例]
1年前、クリニックで医療脱毛の契約をした。施術回数は全10回で代金は35万円、クレジットカードの翌月一括払いで決済した。先日、クリニックが倒産したが、未施術分が6回ある。返金してほしい。
医療脱毛クリニックを運営する事業者が破産手続き開始決定を受け、クリニックと契約中の消費者から、返金を求めたり、分割払いの支払いを止めたいとする相談が多く寄せられています。
事業者が破産手続き開始決定を受けると、事業者の財産は破産管財人によって換価(現金化)され、公平に債権者に清算配当されますが、優先的な支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できないようです。
また、事業者から個々の消費者への弁済は禁止されていますので、消費者は個別で返金や代替商品などを受け取ることはできません。
信販会社やクレジットカードでの支払いの場合、クリニックで施術が受けられなくても信販会社やクレジットカード会社との契約は継続しており、勝手に支払いを止めると「延滞」「滞納」の扱いになる恐れがあります。
[消費者へのアドバイス]
先払いでの契約は慎重にするようにしましょう。施術を受ける都度支払いをするなどの方法も検討しましょう。
困ったときは、
幸手市消費生活センターへ「【電話】43-1111内線192」
休日は、消費者ホットライン局番なしの「【電話】188(いやや)」