- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2025年(令和7年)6月号
令和7年度の市民税・県民税・森林環境税が課税される人に、税額などを記載した納税通知書を6月6日(金)に郵送します。市民税・県民税・森林環境税は、前年中の所得を基に計算し、令和7年1月1日現在で市内に住所を有する人に課税しています。
納期限内の納付をお願いします。
~納付の方法について~
■納付書による納付(普通徴収)
個人事業者や毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税を天引きすることができない人は、市から送付される納付書で、各納期限までに納付してください。(普通徴収の納期限は年4回です。)
第1期:6月30日(月)
第2期:9月1日(月)
第3期:10月31日(金)
第4期:令和8年2月2日(月)
■給与からの天引き(特別徴収)
給与所得のある人は、市から給与支払者あてに特別徴収税額決定通知書が送付され、毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が天引きされます。
■公的年金からの天引き
以下の要件のすべてに当てはまる人は、年6回の年金受給の際に年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税が年金から天引きされます。なお、公的年金以外に給与や事業など他の所得のある場合には、納付書による納付(普通徴収)や給与からの天引き(特別徴収)により別途納付することになります。
・前年中に公的年金等を受給していた
・令和7年4月1日現在65歳以上である
・令和7年4月1日時点で国民年金法に基づく老齢基礎年金などの公的年金を年額で18万円以上受給しており、介護保険料が年金から天引きされている
~扶養控除などの申告はお済みですか~
所得税の確定申告をする必要がない場合でも、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などについて、市民税・県民税の申告をすることで税額を低く抑えることができる場合があります(確定申告がお済みの人は、市民税・県民税の申告を重ねてする必要はありません)。
◆各種税証明書の発行について
令和7年度の住民税決定証明書、所得証明書、非課税証明書は、6月6日(金)から取得できます。税法上の扶養親族として控除対象になっている人は、ご本人の申告がなくても、非課税証明書が発行できますが、所得が0円であるなど、所得の証明が必要な場合は、ご本人の申告が必要です。また、収入などがある場合は、申告後すぐに証明書の発行はできませんのでご注意ください。
問合せ:税務課
【電話】43-1111内線133