くらし 埼玉県思いやり駐車場

障がいのある人や要介護状態の人、妊産婦など、歩行が困難と認められる人に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。
交付対象者:身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者、難病患者、介護保険要介護1以上の高齢者、妊産婦(妊娠7か月から)、けが人など
※妊産婦については、妊娠7か月目に達していなくても、妊娠に起因する症状などによって歩行が困難となった場合には、ご自身の判断で利用証を使用していただくことが可能です。
※多胎妊産婦は、出産後3年まで使用できます。令和7年4月より前に利用証の交付を受けている多胎妊産婦で、交付済み利用証の有効期間の延長を希望される場合は、社会福祉課窓口で手続きができます。
申請場所:社会福祉課(天神島1030-1)【電話】42-8435

◎申請方法は県ホームページでご確認ください。
※詳しくは、本紙またはPDF版を参照してください。

問合せ:埼玉県福祉部福祉政策課
【電話】048-830-3223