くらし 家屋の新築や取壊しがあったときは手続きを

固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋などの所有者に課税されます。
(1)家屋を新築(増築)したとき
家屋を新築(増築)した場合、不動産登記法により、法務局で「建物表題登記」を申請することが義務付けられています。家屋を新築(増築)し、「建物表題登記」を申請していない場合は、ご連絡ください。
(2)家屋を取り壊したとき
未登記家屋の場合:市役所に「家屋取壊届」を提出してください。
登記家屋の場合:さいたま地方法務局坂戸出張所で「滅失登記」を申請してください。

問合先:税務課資産税担当