- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鶴ヶ島市
- 広報紙名 : 広報つるがしま 令和7年10月号
年金生活者支援給付金とは、公的年金などの収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。
すでに年金生活者支援給付金を受給している方で、10月以降も受給できる場合は自動で継続されますので、請求手続きは不要です。
▽支給要件
〈老齢基礎年金受給の場合〉
・65歳以上
・世帯員全員の市民税が非課税
・前年の公的年金収入額とその他所得額の合計が90万9000円以下
〈障害基礎年金・遺族基礎年金受給の場合〉
・前年所得額が479万4000円+扶養親族の数×38万円以下
▽給付額(月額)
老齢基礎年金:保険料納付済期間などに応じて算出した額
障害基礎年金:
・2級 5450円
・1級 6813円
遺族基礎年金:5450円
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和7年度において所得額が前年より低下したことなどにより、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りしています。
年金生活者支援給付金の対象外の方が、転居や世帯分離、世帯員の死亡などで非課税世帯になった場合は、請求書を市役所または年金事務所へ提出してください。
請求についてご不明な点がありましたら、給付金専用ダイヤルに相談してください。
〇日本年金機構給付金専用ダイヤル
【電話】0570・05・4092(ナビダイヤル))
問合先:保険年金課保険資格担当
