子育て 児童扶養手当・特別児童扶養手当制度をご存じですか?

■児童扶養手当
対象者:
・父母の離婚や死亡などで、父または母と生計が同一でない子(18歳になった日以後の最初の3月31日まで。一定の障がいがある場合は、20歳まで。)を育てているかた
・子を育てている父または母に一定の障がいがあるかた
※次の場合は対象外
・手当額を超える公的年金(老齢福祉年金を除く。)を受けることができる
・子が児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く。)に入所している

支給額:

支給時期:申請した月の翌月分から対象となり、奇数月に2か月分ずつ支払われます。

■特別児童扶養手当
対象者:一定の障がいのある子どもを育てているかた

支給額:

支給時期:申請した月の翌月分から対象となり、4・8・11月に4か月分ずつ支払われます。

《所得制限があります》
申請するかたやその配偶者及び同居など、生計を同一としている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、支給に制限があります。

児童手当の法改正による申請の最終期限は令和7年3月31日(月)です。
期限を過ぎた場合は、申請した日の翌月分から支給対象となります。

問合せ・申込み:こども保育課こども給付担当
【電話】0480-92-1111
内線186・187