- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県伊奈町
- 広報紙名 : 広報いな 2025年5月号
■国民健康保険税の課税限度額および軽減判定所得
令和7年度国民健康保険税の課税限度額および軽減判定所得が以下のとおり変更になります。
▽課税限度額
▽軽減判定所得基準
国民健康保険税(均等割)の7・5・2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の基準を次のとおり引き上げます。
■国民健康保険税・国民健康保険の一部負担金の減免など
町の国民健康保険では、加入者の失業、疾病などにより収入が著しく減少し、利用しうる資産や能力の活用、または親族からの支援の要請などを行ったにもかかわらず、国民健康保険税の納付や国民健康保険の一部負担金(医療機関などでの自己負担額)の支払いが難しい場合などに、申請することで、国民健康保険税や国民健康保険の一部負担金の減免を受けられる場合があります。
対象:世帯の3か月間の実平均収入金額とその世帯の基準生活費※とを比較して、その世帯の3か月間の実平均収入金額がその世帯の基準生活費の一定割合(表1、表2)以下で、その世帯の預貯金の額が基準生活費の3か月分以下の世帯の方
※基準生活費とは、生活保護法に規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助の金額を合計したものです。
(表1)国民健康保険税の減免
(表2)国民健康保険の一部負担金の減免など
このほか火災・床上浸水などの災害で、資産に重大な損害を受けた場合は、国民健康保険税の減免を受けることができます。
申込・問合せ:保険医療課
【内線】2173