くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。
令和7年5月26日以降、おおよそ3か月以内に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

■詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなくても、罰則や罰金はありません。
届出にあたって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。

※詳細は本紙をご覧ください