子育て 【お知らせ】児童扶養手当と特別児童扶養手当等金額の改定

令和6年4月分から、児童扶養手当と特別児童扶養手当等の手当月額が下記のとおり改訂されます。

※この改定は、令和5年全国消費者物価指数の実績値によるものです。

問合せ:
・児童扶養手当…児童福祉担当【電話】内線245
・児童扶養手当以外…福祉庶務担当【電話】内線178