- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和6年11月号
女性に対する暴力(DV、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など)は、女性の人権を著しく侵害するものであり、いかなる理由でも許されません。
お悩みの方は1人で悩まず、上記二次元コードの相談窓口へご相談ください。(詳細は本紙参照)
問合せ:防災地域支援課
【電話】内線354
女性に対する暴力(DV、性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など)は、女性の人権を著しく侵害するものであり、いかなる理由でも許されません。
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