くらし [おしらせ3]取り壊した家屋や用途を変更した家屋は届出をお願いします

固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため、令和7年中に取り壊された家屋は令和8年度から課税されなくなります。また、家屋の用途を変更した場合、固定資産税に影響が出る可能性がありますので、家屋の取壊しあるいは用途の変更をした場合は、速やかに税務課資産税担当へ届出をお願いいたします。
令和7年中に家屋の新築、増築があった場合は、地方税法に基づき令和8年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となりますので、ご連絡をお願いします。

問合せ:税務課資産税担当
【電話】内線129・130