- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川島町
- 広報紙名 : 広報かわじま 2024年11月号 Vol.775
ごみや刈った草木などを野外で燃やすことは、原則法律で禁止されています。
「田畑維持管理などの農業を営むためやむを得ない焼却」は例外となりますが、周囲の生活環境が損なわれる場合は指導などの対象となります。市販の家庭用焼却炉を使用しても同様です。
落ち葉や庭木は、十分に乾燥させてから、可燃ごみとして集積所に出すか、環境センターにお持ちください。
問合せ:町民生活課 生活環境グループ
【電話】049-299-1734