くらし 空き家・宅地の適正な管理をお願いします

町では空き家が年々増加傾向となっており、屋根や外壁の損壊、草木の繁茂で近隣の生活環境や道路通行に支障が生じているなどの空き家に関する相談が寄せられています。
空き家の管理は所有者の責任となるため、適正な管理をお願いします。

○お願いする管理の内容
・定期的に建物の状態を確認し、屋根・外壁・窓などの破損を確認した時は、速やかに修繕を行ってください
・定期的に立ち木の伐採や除草を行ってください
・令和6年4月から相続登記が義務化されましたので、土地や建物の相続が発生した時は、速やかに登記の手続きを行ってください(令和6年4月より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象になります)

空き家の解体や適正管理など、空き家についてお困りの方は「空き家に関する総合窓口(建設課)」までご連絡ください。
自身で空き家の手入れや草刈りが難しい場合、横瀬町シルバー人材センターでは管理業務を承っています。詳細は横瀬町シルバー人材センター(【電話】25-0189)へご連絡ください。
空き家に関する情報は町ホームページにも掲載しています。

問合せ:建設課(2階6番窓口)【電話】25-0117