くらし 健康・福祉・介護のひろば(2)

■おむつに係る費用の医療費控除
本人または扶養を受けている方がおむつを使用している場合、町が発行する「おむつ使用確認書」とおむつ代の領収書があれば、確定申告により医療費控除を受けることができます。
次の要件をすべて満たしている場合は、町で「おむつ使用確認書」の交付ができます。
注:要件を満たさない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。
▽「おむつ使用確認書」交付要件
長瀞町が保有する要介護(要支援)認定に関する主治医意見書において
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2に該当していること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または「尿失禁」が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
▽対象となる主治医意見書
・おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が連続しているものに限る)の有効期間(当該年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたもの。
・おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたもの。

問合せ:福祉介護課 介護包括ケア担当
【電話】66-3111 内線142

■障害者控除対象者認定書を交付します
身体障害者手帳などを持っていない方でも、次の条件を満たしていれば「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられ、この認定書を、申告時に提示することにより、本人、または扶養者が障害者控除の適用を受けられる場合があります。
・身体障害者手帳などを持っていない65歳以上の要支援2、または要介護1~5の介護保険の認定を令和6年12月31日現在で受けていること
・介護保険の要介護認定のために医師が作成した主治医意見書及び訪問調査結果で、日常生活自立度が低いこと
※日常生活自立度は、必ずしも介護度の重さとは一致しませんので、介護度が重度の方が対象者として認定される訳ではありません。
該当すると思われる方は、福祉介護課に「介護保険被保険者証」を持参し、本人、または代理人が申請してください。申請に基づき確認し、該当する方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
なお、身体障害者手帳などをお持ちの方は、申請の必要はありません。

問合せ:福祉介護課 介護包括ケア担当
【電話】66-3111 内線143

■簡単な手話を覚えましょう【第59回】
「救急車」の手話表現
↓両手人差し指で「十字」を作ります。
↓指先を曲げて上向きにした右手を顔の横で回します。
↓回しながら右から左へ動かします。

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
担当:福祉介護課
【電話】66-3111