子育て 児童扶養手当制度改正のお知らせ

令和6年度11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額、第3子以降の加算額が引上げられます。

◆所得限度額の引上げ

◆第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117