- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県神川町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 2024年10月号(第226号)
令和6年度11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額、第3子以降の加算額が引上げられます。
◆所得限度額の引上げ
◆第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117
令和6年度11月分(令和7年1月支給分)から所得限度額、第3子以降の加算額が引上げられます。
◆所得限度額の引上げ
◆第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
問合せ:町民福祉課 子育て支援担当
【電話】0495-77-2112【FAX】0495-77-2117