- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県神川町
- 広報紙名 : 広報かみかわ 2025年4月号(第232号)
訪問販売での契約は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。
さらに「新聞購読契約に関するガイドライン」では以下のような場合には、途中解約ができると定められています。
・規定を超える景品類の提供があった場合
・購読者の死亡や、購読が困難になる病気・入院・転居など解約が合理的だと考えられる場合
・強引な勧誘や誤解を招く説明など不適切な勧誘による契約をした場合
・基準を超える長期間の契約をした場合
・認知症などで判断力が十分でない状態で契約した場合
・本人や配偶者以外の名前で契約した場合
・未成年者が契約した場合
また、規定の上限を超える景品類の提供があった場合でも、解約時に景品類の返還を求めてはならないと定められています。
◆事例
インターフォンが鳴ったのでドアを開けると、米5キロ、ビール4本、ティッシュペーパー5箱など、大量の景品を突然置かれ、新聞の購読を勧誘された。断り切れず3か月間の購読契約をしてしまったが解約したい。
◆消費者へのアドバイス
(1)突然の訪問にはドアを開ける前に事業者名や用件を確認し、不要な勧誘であればきっぱりと断りましょう。
(2)契約する場合は今後の健康状態や経済状況を考慮し、必要以上の長期間や数年先から購読開始となるような契約は避けましょう。また、契約内容をよく確認し、契約の控えを保管しておきましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
埼玉県消費生活支援センター熊谷【電話】048-524-0999
問合せ経済観光課 商工観光担当
【電話】0495-77-0703【FAX】0495-77-3915